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薬事法とホームページの広告表現

薬事法とホームページの広告表現ホームページで化粧品やサプリメント、健康食品など、医薬品ではない商品を紹介・販売している管理者が特に気を付けなければいけないのが薬事法という法律です。

調べてみると、「痩せる」「ニキビが治る」「美肌効果がある」といったよく耳にするキーワードでも、薬事法でNGとされ、使ってはいけない言葉や表現になっているケースも多々あります。

絶対やせるとか、○○に効果があるといったコピーの方が、聞こえはいいしレスポンスも良いので、使ってみたくなるものです。
しかし薬事法が定められている以上、このような誇大表現は法律違反となり、処分の対象となります。決して「知らなかった」では済まされないのです。

今回は一部ではありますが、代表的な違反例と薬事法の概要をご紹介します。

薬事法とは

それではまず薬事法についてご紹介します。
薬事法は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器及び再生医療等製品」の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うための法律です。

中でも、医薬部外品(薬用化粧品)と化粧品は、厚生労働省の定める「薬事法」のもとで管理されており、カタログや広告、ホームページ上などで使える「表現」がかなり細かく決められています。ホームページ制作の際にはこの表現まわりがかなり頭のイタイ問題でです。
※ちなみにですが、医薬品にかかわらず、誇大広告は法律で禁止されています

誇大広告等の禁止(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条)
「何人も、医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽・誇大な記事の広告・記述・流布をしてはいけない。」

そもそも絶対効く、とか効果があるというのはモノを売るときには使ってはいけないんですね。
これは健康食品もそうです。たとえそれが事実であっても、医薬品的な効能効果を標ぼうすることはできません。サプリメントや栄養ドリンクなどもれなく該当します。
ちなみに肉や魚などの食品の場合は薬事法の規定からは外れますが、血圧を下げる、食べれば痩せる、などオーバーな表現をした場合は、景品表示法と言う法律によって違反とされる可能性があるためご注意ください。

医薬部外品・薬用化粧品の効能効果の範囲

医薬部外品とは、下記のいずれかの目的を果たす製品で、機器や器具でないものを指します。

・吐き気その他の不快感、口臭、体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の防止、育毛または除毛
・生物の防除の目的のために使用されるもの
・衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む)(※生理処理用品など)
・ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
・きず消毒剤
・しもやけ・あかぎれ用薬
・染毛剤
・パーマネント・ウェーブ用剤
・浴用剤
・口腔咽喉薬
・ビタミンを含有する保健剤

薬用化粧品とは、医薬部外品の中でも本質が化粧品的なものを指します。「化粧品的」とは清潔に保つ、美化する、魅力を増す、皮膚や毛髪を健康に保つ目的があるものを言います。
薬用化粧品で広告やホームページ内での表現が可能な範囲とNG表現を一部抜粋します。

 【シャンプー】
 - ふけ・かゆみを防ぐ。
 - 毛髪・頭皮を清浄にする。
 - 毛髪をしなやかにする。
 など

 【リンス】
 - ふけ・かゆみを防ぐ。
 - 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
 - 裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
 など
NG表現:髪の毛が増えるなど

 【化粧水】
 - あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
 - かみそりまけを防ぐ。
 - 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。
 - 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
 など
NG表現:にきびが治る、美肌になるなど

 【クリーム・乳液・ハンドクリーム・化粧用油】
 - あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
 - かみそりまけを防ぐ。
 - 日やけ・雪やけ後のほてり
 - 皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
 - 皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
NG表現:成分が浸透する、ひびが治るなど

 【パック】
 - にきびを防ぐ。
 - 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。
 - 肌をなめらかにする。
NG表現:しみが無くなる、美白効果があるなど

※その他の表現は「薬事法広告研究所」ホームページで確認できます
http://www.89ji.com/law/2967/

化粧品の効能効果の範囲

化粧品の定義は先ほども書きましたが、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものです。。

化粧品では広告表現が可能な効果が56個定められています。
以下に一部を抜粋します。

 【頭皮/毛髪】
 - 頭皮、毛髪を清浄にする。
 - 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
 - 毛髪をしなやかにする。
 - 毛髪のつやを保つ。
 - フケ、カユミがとれる。
 など

 【肌/皮膚】
 - (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
 - 肌のキメを整える。
 - 肌荒れを防ぐ。
 - 皮膚の乾燥を防ぐ。
 - 肌にはりを与える。
 - ひげそり後の肌を整える。
 - 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
 など

 【口唇】
 - 口唇の荒れを防ぐ。
 - 口唇にうるおいを与える。
 - 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
 - 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
 など

 【歯】
 - ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 - 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 - 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 - 口中を浄化する(歯みがき類)。
 - 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
 など

※その他の表現は「東京都福祉保健局」ホームページで確認できます
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/kijun/kono.html

まとめ

今回紹介したのは薬事法のごくごく一部です。
現状、グレーな表現がそこかしこに存在していることも事実ですが、薬事法に絡む製品をホームページで紹介する際は、その表現方法をしっかりと考える必要があります。
自社の製品が医薬品や化粧品であれば、基礎知識を身につけることは絶対に必要ですが、今後も薬事法の改正があると考えられるため、継続してチェックし続けるのもなかなか大変ではないでしょうか。
医薬品や化粧品などを専門にしたライターなどもいるので、困ったときはそういった方に依頼するのもいいかもしれません。

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