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改正著作権法が施行!Webサイト運営上での注意点を確認しよう

改正著作権法が施行!Webサイト運営上での注意点を確認しよう昨年、「著作権法改正案が検討された」とウェブラボスタッフブログの下記の記事でお伝えしました。

 

 

その改正著作権法が、2020年10月に施行されました。Webサイトの運営においてどのような注意が必要なのか、ひとつずつ確認していきましょう。

 

【変更点】改正著作権法の改正点を抜粋

まずは、改正著作権法のどの点が改正されたのか、変更点をまとめていきます。

 

・令和2年10月1日から施行

1.インターネット上の海賊版対策の強化

1-1.リーチサイト・リーチアプリを著作権等を侵害する行為とみなす

1-2.侵害コンテンツのダウンロード違法化について

音楽・映像から著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)に拡大

 

2.著作物利用の円滑化を図るための措置

2-1.写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大

2-2.行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)

2-3.著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入

・令和3年1月1日から施行

3.著作権の適切な保護を図るための措置

3-1.著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化

3-2.アクセスコントロールに関する保護の強化

近年、インターネットではたくさんの海賊版がはびこっており、それらを規制するために対策の強化を図りました。たとえば、海賊版サイト「漫画村」では約3000億円もの情報がタダ読みされ、漫画家の収入減へとつながる事態へと発展しています。

 

こうした事態への対策として改正著作権法では、著作権侵害サイトへ誘導するリーチサイトや侵害コンテンツのダウンロードの違法化範囲の拡大を実施するに至っています。

 

Webサイト運営上での注意したいポイント

では、どういった点に注意していけば良いのでしょうか。Webサイト運営上で注意したいポイントについてご説明します。

 

・1-1.リーチサイト・リーチアプリを著作権等を侵害する行為とみなす

リーチサイトとは、自分のコンテンツを掲載せずに、他社のコンテンツを違法アップロードしたリンク集をいいます。簡単に説明すれば、著作権侵害コンテンツのリンク集といえるでしょう。

 

単に他ページへのリンクをたくさん貼っているだけでは対象にはなりません。改正著作権法では、侵害コンテンツへのリンクが複数確認される場合、規制対象となります。

 

Q&Aでは、”一般的な掲示板やSNS,ブログなどが規制されることは想定されませんが,掲示板やSNS,ブログなどであっても,侵害コンテンツへのリンクばかり掲載しているような場合にはリーチサイトと評価され,規制対象となるものと考えられます。”との記載もあります。

 

基本的には意図的な利用がない限り抵触しないと考えられますが、リンクを多く貼っているブログ等では、そもそもリンク先のサイトが規制対象でないか確認しましょう。

 

・1-2.侵害コンテンツのダウンロード違法化について / 2-1.写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大

昨年のブログで、改正著作権法についてお伝えしていたのがこの部分です。1-2.侵害コンテンツのダウンロード違法化についてでは、”違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合”は全て違法となります。こちらは、スクリーンショットでも規制対象となりました。

 

しかし、同時に2-1.で、”「写真の撮影」「録音」「録画」に限定されていた対象行為を,複製や伝達行為全般(例:スクリーンショット,生配信,CG化)に拡大した”とあり、

一般的に行われる行為に伴う写り込みについては容認されています。

 

つまり、スクリーンショットに限った話であれば

NG:全ての「違法にアップロードされているもの」のスクリーンショット

OK:違法でなく適法なもののスクリーンショットは、半数以下の一部の箇所であれば「軽微なもの」として認められる場合がある

といったことになります。

 

他にも、固定カメラによる撮影での写り込みや子供にぬいぐるみを抱かせての撮影など、メインとなる被写体から分離が可能な場合の写り込みについては容認されています。

 

しかし、他人の著作物が写り込んでいることには変わりないので、引用等の利用でない限りはスクリーンショットでも控えることが望ましいでしょう。

 

侵害コンテンツの違法性の緩和

権利侵害のコンテンツについて、下記に該当するものは、違法対象から除外されています。

 

  • スクリーンショットを行う際の写り込み
  • 漫画の1コマ~数コマなどの「軽微なもの」
  • 二次創作、パロディ
  • 「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」のダウンロード

 

そのため、改正著作権法は正当な情報収集が違法化しないための内容となっています。文化庁のページでは、「改正法Q&A」が公開されているので、疑問があれば一通り目を通しておくと良いでしょう。規制対象となるコンテンツや規制の範囲、違法性の有無などが明確にわかります。

 

まとめ

著作権は、インターネットの利用に関わらず全ての人に関わってくる大事な法律です。自分が著作者になることも多くあるでしょう。

違法なものには触れないことは大前提として、改めて改正著作権法の内容を確認してきちんと理解を深めると良いでしょう。

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