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法人版マイナンバー?「法人番号」とその使い道

法人版マイナンバー?「法人番号」とその使い道

平成28年1月、ついにマイナンバー制度が始まります。

マイナンバー制度とは、住民票を有する国民一人ひとりに番号を発行し、社会保障や税などの分野で一元的な管理を行う制度です。個人に付与されるマイナンバーは、一生変わることのない、重大な個人情報のため、各個人それぞれが大切に管理する必要があると言われています。

このマイナンバー制度により、各種手続きの簡略化、健全な税制維持に役立つ一方、マイナンバーを悪用した詐欺被害なども懸念されています。すでに電話詐欺を中心とした被害が報告されており、個人・企業ともに対策を求められています。

さて、そういった詐欺などの事件も含めて、ニュースなどで取り上げられているマイナンバー制度は、あくまでも個人を対象としたものとして捉えられています。しかし実は、法人にも番号が与えられます。それはそっくりそのまま「法人番号」と呼ばれています。

ここではあまり知られていない法人番号の概要と、それを利用してホームページ上でどのような展開が考えられるかについてご紹介します。

法人のマイナンバー制度「法人番号」とは

法人番号は、13桁の独自の番号です。企業が通知を受け、管理することになりますが、マイナンバーとは違い、原則として公表されるものであり、誰でも自由に利用できます。つまり、意図的に隠しておく必要はありません。

2016年1月以降、社会保障・税分野の申告書などを提出する際に法人番号の記載が求められますが、今のところ目に見えて利用される機会はその程度です。国家が使うIDとしての機能以外、とりわけ民間単位では、個人用マイナンバーと比べてそこまで綿密な利用計画が立てられていない点が特徴です。

というと、あたかも国が手を抜いて作った制度のように思えますが、利用方法や範囲に制限を設けていないのは、そもそもの方針でもあります。国は「民間による番号を利用した新たな価値の創出」を期待していると宣言しており、要するに、番号をあげるから上手く使ってね、というわけです。

法人番号の利用例

法人番号の利用例として、以下の様な例が考えられています。

企業情報の一元管理、および横断的利用
企業の多くはこれまで、取引先を独自のコード(あるいはコードを設定することなく)管理してきました。それを一元的なコードに置き換えることにより、企業や部門を超えて取引情報などをスムーズに共有・連携でき、その際のコードの変換やリネーム作業が不必要になります。
また、法人番号を利用すれば、異なるサービスを横断的に利用することもたやすくなります。情報と紐付いているコードが共通であれば、異なるサービス間のデータ移行・連携コストも下がるためです。

企業情報の取得・更新の効率化
新たに設立登記された法人の情報は、今後国税庁から公表されるようになります。それにより、企業は新設法人の情報を手軽に把握できるようになり、各企業の営業活動への活用が期待できます。

ホームページ上での展開

それでは、どのようなホームページ上の展開が考えられるでしょうか。

まず、信頼性の担保として、法人番号をホームページ上に表示するケースが挙げられます。
法人番号は国が認めた企業しか発行されず、公表されているため検索もできるようになります。そのため、法人番号を公表し認可企業であることを明らかにすることで、架空会社の詐欺サイトなどと区別することができます。

また、ホームページ上で使えるサービスを展開する場合、先ほども述べたような他サービスとの連携や、あるいは公開情報/データベースを利用した新たなサービスが創出できるかもしれません。例えば法人番号を入力しただけで何かしらの情報を受けとることができるようになるなど、その可能性は膨らむばかりです。

セキュリティだけでなく、利用方法にも気を配ろう

マイナンバーはセキュリティ上の問題に目を奪われがちですが、一方で正しい利用に得られるメリットも大いにあります。自社商品・サービスとうまく結び付けられる方法はないか、一度検討してみると良いでしょう。

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